(朝鮮総督府水産製品検査所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十號
公布年月日: 昭和16年2月22日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府水產製品檢査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第百四十號
朝鮮總督府水產製品檢査所官制中左ノ通改正ス
第三條中「技師 專任一人」ヲ「技師 專任二人」ニ、「技手 專任七十七人」ヲ「技手 專任八十三人」ニ改ム
第八條第一項中「技手」ヲ「技師又ハ技手」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府水産製品検査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第百四十号
朝鮮総督府水産製品検査所官制中左ノ通改正ス
第三条中「技師 専任一人」ヲ「技師 専任二人」ニ、「技手 専任七十七人」ヲ「技手 専任八十三人」ニ改ム
第八条第一項中「技手」ヲ「技師又ハ技手」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス