(朝鮮総督府水産製品検査所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五號
公布年月日: 昭和17年1月10日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府水產製品檢査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月九日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第五號
朝鮮總督府水產製品檢査所官制中左ノ通改正ス
第三條中
屬 專任二人
技手 專任八十三人
屬 專任四人
技手 專任八十人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府水産製品検査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月九日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第五号
朝鮮総督府水産製品検査所官制中左ノ通改正ス
第三条中
属 専任二人
技手 専任八十三人
属 専任四人
技手 専任八十人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス