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(朝鮮総督府水産製品検査所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百四十四號
公布年月日: 昭和13年9月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府水産製品検査所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府水產製品檢査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年九月十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 宇垣一成
勅令第六百四十四號
朝鮮總督府水產製品檢査所官制中左ノ通改正ス
第三條中「屬 專任一人」ヲ「屬 專任二人」ニ、「技手 專任六十人」ヲ「技手 專任六十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府水産製品検査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年九月十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 宇垣一成
勅令第六百四十四号
朝鮮総督府水産製品検査所官制中左ノ通改正ス
第三条中「属 専任一人」ヲ「属 専任二人」ニ、「技手 専任六十人」ヲ「技手 専任六十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革