臨時軍事費特別会計法の改正案は、以下の3点を主な内容としている。第一に、現下の時局や戦地の特別な事情に応じて、軍の需要充足のため臨時軍事費特別会計に属する物資の売却を可能とすること。第二に、戦地における軍需品以外の物資の取得・売却に関する会計処理を、当面は臨時軍事費特別会計の歳入歳出として経理すること。第三に、上記改正により臨時陸軍材料資金特別会計と同様の機能を持つことになるため、同会計の年度を終結すること。
参照した発言: 第79回帝国議会 衆議院 本会議 第6号