朕保護觀察所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十一月十三日
內閣總理大臣 廣田弘毅
司法大臣 林賴三郞
勅令第四百三號
保護觀察所官制
第一條 保護觀察所ハ司法大臣ノ管理ニ屬シ思想犯保護觀察法ニ依ル保護觀察ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 保護觀察所ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
所長 二十二人
輔導官 專任二人 奏任
保護司 專任三十三人 判任內八人ヲ奏任ト爲スコトヲ得
書記 專任二十三人 判任
第三條 所長ハ輔導官ヲ以テ之ニ充ツ司法大臣ノ指揮監督ヲ承ケ保護觀察所ノ事務ヲ掌理シ所部ノ職員ヲ指揮監督ス
所長事故アルトキハ上席ノ輔導官其ノ職務ヲ代理ス
第四條 輔導官ハ所長タル者ヲ除クノ外所長ノ命ヲ承ケ保護觀察所ノ事務ヲ掌ル
第五條 保護司ハ所長ノ命ヲ承ケ調査及觀察事務ヲ掌ル
保護司ノ職務ハ思想犯ノ保護觀察ニ經驗ヲ有スル者其ノ他適當ナル者ニ對シ司法大臣之ヲ囑託スルコトヲ得
保護司ノ職務ヲ囑託セラレタル者ハ奏任官ノ待遇ト爲スコトヲ得
第六條 書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條 保護觀察所ノ名稱、位置及管轄區域ハ司法大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十一年十一月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕保護観察所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十一月十三日
内閣総理大臣 広田弘毅
司法大臣 林頼三郎
勅令第四百三号
保護観察所官制
第一条 保護観察所ハ司法大臣ノ管理ニ属シ思想犯保護観察法ニ依ル保護観察ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 保護観察所ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
所長 二十二人
輔導官 専任二人 奏任
保護司 専任三十三人 判任内八人ヲ奏任ト為スコトヲ得
書記 専任二十三人 判任
第三条 所長ハ輔導官ヲ以テ之ニ充ツ司法大臣ノ指揮監督ヲ承ケ保護観察所ノ事務ヲ掌理シ所部ノ職員ヲ指揮監督ス
所長事故アルトキハ上席ノ輔導官其ノ職務ヲ代理ス
第四条 輔導官ハ所長タル者ヲ除クノ外所長ノ命ヲ承ケ保護観察所ノ事務ヲ掌ル
第五条 保護司ハ所長ノ命ヲ承ケ調査及観察事務ヲ掌ル
保護司ノ職務ハ思想犯ノ保護観察ニ経験ヲ有スル者其ノ他適当ナル者ニ対シ司法大臣之ヲ嘱託スルコトヲ得
保護司ノ職務ヲ嘱託セラレタル者ハ奏任官ノ待遇ト為スコトヲ得
第六条 書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条 保護観察所ノ名称、位置及管轄区域ハ司法大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十一年十一月二十日ヨリ之ヲ施行ス