(保護観察所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百七十三號
公布年月日: 昭和13年8月9日
法令の形式: 勅令
朕保護觀察所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 鹽野季彥
勅令第五百七十三號
保護觀察所官制中左ノ通改正ス
第二條中「保護司 專任三十三人 判任內八人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ヲ「保護司 專任四十一人 判任內十一人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ニ、「書記 專任二十三人 判任」ヲ「書記 專任三十一人 判任」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕保護観察所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 塩野季彦
勅令第五百七十三号
保護観察所官制中左ノ通改正ス
第二条中「保護司 専任三十三人 判任内八人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ヲ「保護司 専任四十一人 判任内十一人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ニ、「書記 専任二十三人 判任」ヲ「書記 専任三十一人 判任」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス