思想犯保護観察法
法令番号: 法律第二十九號
公布年月日: 昭和11年5月29日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル思想犯保護觀察法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十八日
內閣總理大臣 廣田弘毅
司法大臣 林賴三郞
法律第二十九號
思想犯保護觀察法
第一條 治安維持法ノ罪ヲ犯シタル者ニ對シ刑ノ執行猶豫ノ言渡アリタル場合又ハ訴追ヲ必要トセザル爲公訴ヲ提起セザル場合ニ於テハ保護觀察審査會ノ決議ニ依リ本人ヲ保護觀察ニ付スルコトヲ得本人刑ノ執行ヲ終リ又ハ假出獄ヲ許サレタル場合亦同ジ
第二條 保護觀察ニ於テハ本人ヲ保護シテ更ニ罪ヲ犯スノ危險ヲ防止スル爲其ノ思想及行動ヲ觀察スルモノトス
第三條 保護觀察ハ本人ヲ保護觀察所ノ保護司ノ觀察ニ付シ又ハ保護者ニ引渡シ若ハ保護團體、寺院、敎會、病院其ノ他適當ナル者ニ委託シテ之ヲ爲ス
第四條 保護觀察ニ付セラレタル者ニ對シテハ居住、交友又ハ通信ノ制限其ノ他適當ナル條件ノ遵守ヲ命ズルコトヲ得
第五條 保護觀察ノ期間ハ二年トス特ニ繼續ノ必要アル場合ニ於テハ保護觀察審査會ノ決議ニ依リ之ヲ更新スルコトヲ得
第六條 第一條ニ定ムル事由ノ生ジタル場合ニ於テ必要アルトキハ本人ニ對シ保護觀察審査會ノ決議前假ニ第三條ノ處分ヲ爲スコトヲ得
第七條 第三條又ハ第四條ノ處分ハ其ノ執行中何時ニテモ之ヲ取消シ又ハ變更スルコトヲ得前條ノ處分ニ付亦同ジ
第八條 保護觀察所ハ必要アルトキハ保護司ヲシテ本人ヲ同行セシムルコトヲ得
第九條 保護觀察所及保護司ハ其ノ職務ヲ行フニ付公務所又ハ公務員ニ對シ囑託ヲ爲シ其ノ他必要ナル補助ヲ求ムルコトヲ得
第十條 本人ヲ保護團體、寺院、敎會、病院又ハ適當ナル者ニ委託シタルトキハ委託ヲ受ケタル者ニ對シ之ニ因リテ生ジタル費用ノ全部又ハ一部ヲ給付スルコトヲ得
第十一條 前條ノ費用ハ保護觀察所ノ命令ニ依リ本人又ハ本人ヲ扶養スル義務アル者ヨリ其ノ全部又ハ一部ヲ徵收スルコトヲ得此ノ命令ニ付テハ非訟事件手續法第二百八條ノ規定ヲ準用ス
前項ノ命令ニ不服アル者ハ命令ノ吿知ヲ受ケタル日ヨリ一月內ニ通常裁判所ニ出訴スルコトヲ得此ノ出訴ハ執行停止ノ效力ヲ有セズ
第十二條 少年ニシテ治安維持法ノ罪ヲ犯シタル者ニハ少年法ノ保護處分ニ關スル規定ヲ適用セズ
第十三條 本法ハ陸軍刑法第八條、第九條及海軍刑法第八條、第九條ニ揭グル者ニハ之ヲ適用セズ
第十四條 保護觀察所及保護觀察審査會ノ組織及權限竝ニ保護觀察ノ實行ニ關シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法ハ本法施行前ニ第一條ニ定ムル事由ノ生ジタル場合ニモ亦之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル思想犯保護観察法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十八日
内閣総理大臣 広田弘毅
司法大臣 林頼三郎
法律第二十九号
思想犯保護観察法
第一条 治安維持法ノ罪ヲ犯シタル者ニ対シ刑ノ執行猶予ノ言渡アリタル場合又ハ訴追ヲ必要トセザル為公訴ヲ提起セザル場合ニ於テハ保護観察審査会ノ決議ニ依リ本人ヲ保護観察ニ付スルコトヲ得本人刑ノ執行ヲ終リ又ハ仮出獄ヲ許サレタル場合亦同ジ
第二条 保護観察ニ於テハ本人ヲ保護シテ更ニ罪ヲ犯スノ危険ヲ防止スル為其ノ思想及行動ヲ観察スルモノトス
第三条 保護観察ハ本人ヲ保護観察所ノ保護司ノ観察ニ付シ又ハ保護者ニ引渡シ若ハ保護団体、寺院、教会、病院其ノ他適当ナル者ニ委託シテ之ヲ為ス
第四条 保護観察ニ付セラレタル者ニ対シテハ居住、交友又ハ通信ノ制限其ノ他適当ナル条件ノ遵守ヲ命ズルコトヲ得
第五条 保護観察ノ期間ハ二年トス特ニ継続ノ必要アル場合ニ於テハ保護観察審査会ノ決議ニ依リ之ヲ更新スルコトヲ得
第六条 第一条ニ定ムル事由ノ生ジタル場合ニ於テ必要アルトキハ本人ニ対シ保護観察審査会ノ決議前仮ニ第三条ノ処分ヲ為スコトヲ得
第七条 第三条又ハ第四条ノ処分ハ其ノ執行中何時ニテモ之ヲ取消シ又ハ変更スルコトヲ得前条ノ処分ニ付亦同ジ
第八条 保護観察所ハ必要アルトキハ保護司ヲシテ本人ヲ同行セシムルコトヲ得
第九条 保護観察所及保護司ハ其ノ職務ヲ行フニ付公務所又ハ公務員ニ対シ嘱託ヲ為シ其ノ他必要ナル補助ヲ求ムルコトヲ得
第十条 本人ヲ保護団体、寺院、教会、病院又ハ適当ナル者ニ委託シタルトキハ委託ヲ受ケタル者ニ対シ之ニ因リテ生ジタル費用ノ全部又ハ一部ヲ給付スルコトヲ得
第十一条 前条ノ費用ハ保護観察所ノ命令ニ依リ本人又ハ本人ヲ扶養スル義務アル者ヨリ其ノ全部又ハ一部ヲ徴収スルコトヲ得此ノ命令ニ付テハ非訟事件手続法第二百八条ノ規定ヲ準用ス
前項ノ命令ニ不服アル者ハ命令ノ告知ヲ受ケタル日ヨリ一月内ニ通常裁判所ニ出訴スルコトヲ得此ノ出訴ハ執行停止ノ効力ヲ有セズ
第十二条 少年ニシテ治安維持法ノ罪ヲ犯シタル者ニハ少年法ノ保護処分ニ関スル規定ヲ適用セズ
第十三条 本法ハ陸軍刑法第八条、第九条及海軍刑法第八条、第九条ニ掲グル者ニハ之ヲ適用セズ
第十四条 保護観察所及保護観察審査会ノ組織及権限並ニ保護観察ノ実行ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法ハ本法施行前ニ第一条ニ定ムル事由ノ生ジタル場合ニモ亦之ヲ適用ス