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(保護観察所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百五十六號
公布年月日: 昭和15年11月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
保護観察所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕保護觀察所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 風見章
勅令第七百五十六號
保護觀察所官制中左ノ通改正ス
第二條中「輔導官 專任八人」ヲ「輔導官 專任十一人」ニ、「保護司 專任四十一人 判任內十一人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ヲ「保護司 專任四十二人 判任內十二人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ニ、「書記 專任三十一人」ヲ「書記 專任三十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕保護観察所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 風見章
勅令第七百五十六号
保護観察所官制中左ノ通改正ス
第二条中「輔導官 専任八人」ヲ「輔導官 専任十一人」ニ、「保護司 専任四十一人 判任内十一人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ヲ「保護司 専任四十二人 判任内十二人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ニ、「書記 専任三十一人」ヲ「書記 専任三十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革