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本データベースについて
在外逓信職員手当給与令
法令番号: 勅令第三百六號
公布年月日: 昭和11年9月5日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和14年3月14日 勅令第55号
改正:
昭和17年4月8日 勅令第395号
改正:
昭和18年3月31日 勅令第274号
改正:
昭和18年11月1日 勅令第856号
改正:
昭和19年1月21日 勅令第42号
改正:
昭和20年5月19日 勅令第307号
廃止:
昭和21年1月31日 勅令第54号
廃止:
在外国郵便及電信局官吏手当給与規則
廃止:
(在外国航路標識在勤官吏手当給与ノ件)
廃止:
(帝国領事館附逓信局職員ニ手当給与ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外遞信職員手當給與令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
大藏大臣 馬場鍈一
遞信大臣 賴母木桂吉
勅令第三百六號
在外遞信職員手當給與令
第一條
在外遞信職員ニシテ左ニ揭グル者ニハ在勤手當及加給手當ヲ給ス其ノ額ハ別表ニ依ル
一
遞信部內臨時職員設置制第一條ノ二ノ規定ニ依リ支那ニ駐在スル職員
二
大正六年勅令第百六十八號ニ依リ帝國領事館附ヲ命ゼラレタル職員
三
在外國電信局ニ在勤スル職員
前項ノ加給手當ハ遞信大臣ノ認許ヲ得テ妻ヲ任地ニ在留セシムル者ニ限リ之ヲ給ス
第二條
遞信部外ノ官廳ヨリ兼任ノ者ニハ加給手當ヲ給セズ在勤手當ニ限リ其ノ三分ノ一以內ヲ給スルコトヲ得
雇員ノ在勤手當ハ本邦人ニ限リ之ヲ給ス
第三條
本令手當ノ給與ニ關スル細則ハ遞信大臣大藏大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ノ勅令ハ之ヲ廢止ス
在外國電信局職員手當給與規則
明治三十九年勅令第一號
大正十年勅令第三百二十號
(別表)
【表】
朕在外逓信職員手当給与令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月四日
内閣総理大臣 広田弘毅
大蔵大臣 馬場鍈一
逓信大臣 頼母木桂吉
勅令第三百六号
在外逓信職員手当給与令
第一条
在外逓信職員ニシテ左ニ掲グル者ニハ在勤手当及加給手当ヲ給ス其ノ額ハ別表ニ依ル
一
逓信部内臨時職員設置制第一条ノ二ノ規定ニ依リ支那ニ駐在スル職員
二
大正六年勅令第百六十八号ニ依リ帝国領事館附ヲ命ゼラレタル職員
三
在外国電信局ニ在勤スル職員
前項ノ加給手当ハ逓信大臣ノ認許ヲ得テ妻ヲ任地ニ在留セシムル者ニ限リ之ヲ給ス
第二条
逓信部外ノ官庁ヨリ兼任ノ者ニハ加給手当ヲ給セズ在勤手当ニ限リ其ノ三分ノ一以内ヲ給スルコトヲ得
雇員ノ在勤手当ハ本邦人ニ限リ之ヲ給ス
第三条
本令手当ノ給与ニ関スル細則ハ逓信大臣大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ノ勅令ハ之ヲ廃止ス
在外国電信局職員手当給与規則
明治三十九年勅令第一号
大正十年勅令第三百二十号
(別表)
【表】
本文
詳細・沿革