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(在外逓信職員手当給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十五號
公布年月日: 昭和14年3月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
在外逓信職員手当給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外遞信職員手當給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月十三日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
遞信大臣 鹽野季彥
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第五十五號
在外遞信職員手當給與令中左ノ通改正ス
別表中判任官ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外逓信職員手当給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月十三日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
逓信大臣 塩野季彦
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第五十五号
在外逓信職員手当給与令中左ノ通改正ス
別表中判任官ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革