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法令データベース
本データベースについて
(帝国領事館附逓信局職員ニ手当給与ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十號
公布年月日: 大正10年7月12日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正11年1月24日 勅令第11号
改正:
大正12年1月1日 勅令第2号
廃止:
昭和11年9月5日 勅令第306号
廃止:
(在清国帝国領事館附逓信局職員ニ手当給与ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國領事館附遞信局職員ニ手當給與ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月十一日
內閣總理大臣 原敬
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第三百二十號
大正六年勅令第百六十八號ニ依リ帝國領事館附ヲ命セラレタル遞信局職員ニハ在外國郵便局職員手當給與規則ニ準シ手當ヲ給ス其ノ手當ノ額ハ高等官ニ在リテハ局長ノ額、判任官ニ在リテハ通信書記通信技手ノ額ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十五年勅令第百二十六號ハ之ヲ廢止ス
朕帝国領事館附逓信局職員ニ手当給与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月十一日
内閣総理大臣 原敬
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第三百二十号
大正六年勅令第百六十八号ニ依リ帝国領事館附ヲ命セラレタル逓信局職員ニハ在外国郵便局職員手当給与規則ニ準シ手当ヲ給ス其ノ手当ノ額ハ高等官ニ在リテハ局長ノ額、判任官ニ在リテハ通信書記通信技手ノ額ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十五年勅令第百二十六号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革