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法令データベース
本データベースについて
(在外国航路標識在勤官吏手当給与ノ件)
法令番号: 勅令第一號
公布年月日: 明治39年1月4日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和11年9月5日 勅令第306号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外國航路標識在勤官吏手當給與ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十二月二十九日
遞信大臣 大浦兼武
勅令第一號
在外國航路標識在勤官吏ニハ遞信大臣定ムル所ニ依リ年額百八十圓以內ノ手當ヲ給ス
朕在外国航路標識在勤官吏手当給与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十二月二十九日
逓信大臣 大浦兼武
勅令第一号
在外国航路標識在勤官吏ニハ逓信大臣定ムル所ニ依リ年額百八十円以内ノ手当ヲ給ス
本文
詳細・沿革