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(在外逓信職員手当給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十五號
公布年月日: 昭和17年4月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
在外逓信職員手当給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外遞信職員手當給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月七日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第三百九十五號
在外遞信職員手當給與令中左ノ通改正ス
第一條第一項第一號ヲ削リ第二號ヲ第一號トシ第三號ヲ第二號トス
別表中
「
奏任官
四千圓以內
千二百圓以內
」
ヲ
「
奏任官
二千八百圓以內
八百四十圓以內
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外逓信職員手当給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月七日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第三百九十五号
在外逓信職員手当給与令中左ノ通改正ス
第一条第一項第一号ヲ削リ第二号ヲ第一号トシ第三号ヲ第二号トス
別表中
「
奏任官
四千円以内
千二百円以内
」
ヲ
「
奏任官
二千八百円以内
八百四十円以内
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革