(関東師範学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十四號
公布年月日: 昭和16年3月28日
法令の形式: 勅令
朕關東師範學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第二百七十四號
關東師範學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「敎諭 專任二十四人 判任內九人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ヲ「敎諭 專任二十八人 判任內十人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ニ改ム
第一條ノ二及第三條ノ二中「附屬小學校」ヲ「附屬國民學校」ニ改ム
第二條中「小學校敎育」ヲ「國民學校敎育」ニ改ム
第四條ノ二中「訓導ハ」ノ下ニ「上官ノ指揮ヲ承ケ」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東師範学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第二百七十四号
関東師範学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「教諭 専任二十四人 判任内九人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ヲ「教諭 専任二十八人 判任内十人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ニ改ム
第一条ノ二及第三条ノ二中「附属小学校」ヲ「附属国民学校」ニ改ム
第二条中「小学校教育」ヲ「国民学校教育」ニ改ム
第四条ノ二中「訓導ハ」ノ下ニ「上官ノ指揮ヲ承ケ」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス