(関東師範学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十三號
公布年月日: 昭和15年4月15日
法令の形式: 勅令
朕關東師範學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月十三日
內閣總理大臣 米內光政
勅令第二百七十三號
關東師範學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「敎諭 專任二十一人 判任內七人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ヲ「敎諭 專任二十四人 判任內九人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ニ、「書記 專任二人」ヲ「書記 專任三人」ニ改ム
第二條第二項中「關東州及南滿洲鐵道附屬地內ニ於ケル小學校敎育ニ關スル學事」ヲ「關東州內ニ於ケル小學校敎育及帝國ガ滿洲國ニ於テ行フ小學校敎育ニ屬スル學事」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東師範学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月十三日
内閣総理大臣 米内光政
勅令第二百七十三号
関東師範学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「教諭 専任二十一人 判任内七人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ヲ「教諭 専任二十四人 判任内九人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ニ、「書記 専任二人」ヲ「書記 専任三人」ニ改ム
第二条第二項中「関東州及南満洲鉄道附属地内ニ於ケル小学校教育ニ関スル学事」ヲ「関東州内ニ於ケル小学校教育及帝国ガ満洲国ニ於テ行フ小学校教育ニ属スル学事」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス