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(関東師範学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十五號
公布年月日: 昭和12年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東師範学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東師範學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
內閣總理大臣 林銑十郞
勅令第九十五號
關東師範學校官制中左ノ通改正ス
第一條中
「
敎諭 專任八人內
三人 奏任
五人 判任
」
ヲ
「
敎諭
主事
專任十四人 判任內四人ヲ奏任ト爲スコトヲ得
」
ニ、「舍監」ヲ
「
舍監
訓導
專任二十人 判任
」
ニ改ム
第一條ノ二
關東師範學校ニ附屬小學校ヲ置ク
第三條ノ二
主事ハ敎諭ノ中ヨリ大使之ヲ補ス學校長ノ指揮ヲ承ケ附屬小學校ノ事務ヲ掌ル
第四條ノ二
訓導ハ兒童ノ敎育ヲ掌リ兼ネテ生徒ノ敎育實習ヲ指導ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東師範学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
内閣総理大臣 林銑十郎
勅令第九十五号
関東師範学校官制中左ノ通改正ス
第一条中
「
教諭 専任八人内
三人 奏任
五人 判任
」
ヲ
「
教諭
主事
専任十四人 判任内四人ヲ奏任ト為スコトヲ得
」
ニ、「舎監」ヲ
「
舎監
訓導
専任二十人 判任
」
ニ改ム
第一条ノ二
関東師範学校ニ附属小学校ヲ置ク
第三条ノ二
主事ハ教諭ノ中ヨリ大使之ヲ補ス学校長ノ指揮ヲ承ケ附属小学校ノ事務ヲ掌ル
第四条ノ二
訓導ハ児童ノ教育ヲ掌リ兼ネテ生徒ノ教育実習ヲ指導ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革