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(関東師範学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十四號
公布年月日: 昭和14年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
関東師範学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東師範學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十七日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第八十四號
關東師範學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「敎諭 專任十九人 判任內五人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ヲ「敎諭 專任二十一人 判任內七人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東師範学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十七日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第八十四号
関東師範学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「教諭 専任十九人 判任内五人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ヲ「教諭 専任二十一人 判任内七人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革