朕陸軍航空技術硏究所令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月二十九日
內閣總理大臣 岡田啓介
陸軍大臣 林銑十郞
勅令第二百二十二號
陸軍航空技術硏究所令
第一條 陸軍航空技術硏究所ハ航空ニ關スル器材、燃料等ノ考案及審查ヲ爲シ且航空技術ニ關スル調查、硏究及試驗ヲ行ヒ其ノ改良進步ヲ圖ル
第二條 陸軍航空技術硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員
准士官、下士官及判任文官
第三條 所長ハ陸軍航空本部長ニ隸シ陸軍航空技術硏究所ノ業務ヲ總理ス
第四條 所員ハ所長ノ命ヲ承ケ各擔任ノ業務ヲ掌ル
第五條 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ從事ス
第六條 官廳又ハ民間ヨリ航空ニ關スル器材、燃料等ニ關スル硏究及試驗ニ付指導ノ依賴アルトキハ第一條ノ規定ニ依ル業務ニ妨ナキ限リ陸軍航空本部長ヲ經テ陸軍大臣ノ認可ヲ受ケ之ニ應ズルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍航空技術研究所令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月二十九日
内閣総理大臣 岡田啓介
陸軍大臣 林銑十郎
勅令第二百二十二号
陸軍航空技術研究所令
第一条 陸軍航空技術研究所ハ航空ニ関スル器材、燃料等ノ考案及審査ヲ為シ且航空技術ニ関スル調査、研究及試験ヲ行ヒ其ノ改良進歩ヲ図ル
第二条 陸軍航空技術研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員
准士官、下士官及判任文官
第三条 所長ハ陸軍航空本部長ニ隷シ陸軍航空技術研究所ノ業務ヲ総理ス
第四条 所員ハ所長ノ命ヲ承ケ各担任ノ業務ヲ掌ル
第五条 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ従事ス
第六条 官庁又ハ民間ヨリ航空ニ関スル器材、燃料等ニ関スル研究及試験ニ付指導ノ依頼アルトキハ第一条ノ規定ニ依ル業務ニ妨ナキ限リ陸軍航空本部長ヲ経テ陸軍大臣ノ認可ヲ受ケ之ニ応ズルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十年八月一日ヨリ之ヲ施行ス