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(陸軍航空技術研究所令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二號
公布年月日: 昭和14年1月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍航空技術研究所令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍航空技術硏究所令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年一月六日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第二號
陸軍航空技術硏究所令中左ノ通改正ス
第三條中「陸軍航空本部令第七條ノ二」ヲ「陸軍航空本部令第六條」ニ改ム
第七條
所長ハ試驗又ハ硏究ノ爲必要ト認ムルトキハ敎育總監、陸軍航空總監、軍司令官、師團長又ハ飛行集團長ニ禀議シ其ノ學校又ハ軍隊ヲシテ試驗若ハ硏究ヲ實施セシメ又ハ試驗若ハ硏究ニ必要ナル人馬材料ヲ供用セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍航空技術研究所令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年一月六日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第二号
陸軍航空技術研究所令中左ノ通改正ス
第三条中「陸軍航空本部令第七条ノ二」ヲ「陸軍航空本部令第六条」ニ改ム
第七条
所長ハ試験又ハ研究ノ為必要ト認ムルトキハ教育総監、陸軍航空総監、軍司令官、師団長又ハ飛行集団長ニ禀議シ其ノ学校又ハ軍隊ヲシテ試験若ハ研究ヲ実施セシメ又ハ試験若ハ研究ニ必要ナル人馬材料ヲ供用セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革