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(陸軍航空技術研究所令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百九十號
公布年月日: 昭和15年8月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍航空技術研究所令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍航空技術硏究所令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第四百九十號
陸軍航空技術硏究所令中左ノ通改正ス
第一條
陸軍航空技術硏究所ハ航空ニ關スル兵器ノ考案、設計及審査竝ニ航空ニ關スル燃料及脂油、兵器材料等ノ考案及審査ヲ爲シ且航空技術、航空衞生、航空被服、航空糧食及航空ニ關スル特殊施設ニ關スル調査、硏究及試驗ヲ行ヒ其ノ改良進步ヲ圖ル
陸軍航空技術硏究所ハ前項ノ外航空ニ關スル固定無線所ノ施設、補修等ヲ行フ
第一條ノ二中「、第一部及第二部」ヲ「及第一部乃至第八部ヲ置キ總務部ニ所要ノ課」ニ改ム
第二條中「支所長」ノ次ニ「課長」ヲ、「支所所員」ノ次ニ「附」ヲ加フ
第三條ノ四
課長ハ上官ノ命ヲ承ケ課務ヲ掌理ス
第四條中「及支所所員」ヲ「、支所所員及附」ニ改ム
第六條中「器材、燃料」ヲ「兵器、兵器材料、燃料、衣糧」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍航空技術研究所令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第四百九十号
陸軍航空技術研究所令中左ノ通改正ス
第一条
陸軍航空技術研究所ハ航空ニ関スル兵器ノ考案、設計及審査並ニ航空ニ関スル燃料及脂油、兵器材料等ノ考案及審査ヲ為シ且航空技術、航空衛生、航空被服、航空糧食及航空ニ関スル特殊施設ニ関スル調査、研究及試験ヲ行ヒ其ノ改良進歩ヲ図ル
陸軍航空技術研究所ハ前項ノ外航空ニ関スル固定無線所ノ施設、補修等ヲ行フ
第一条ノ二中「、第一部及第二部」ヲ「及第一部乃至第八部ヲ置キ総務部ニ所要ノ課」ニ改ム
第二条中「支所長」ノ次ニ「課長」ヲ、「支所所員」ノ次ニ「附」ヲ加フ
第三条ノ四
課長ハ上官ノ命ヲ承ケ課務ヲ掌理ス
第四条中「及支所所員」ヲ「、支所所員及附」ニ改ム
第六条中「器材、燃料」ヲ「兵器、兵器材料、燃料、衣糧」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革