(陸軍航空技術研究所令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十七號
公布年月日: 昭和12年8月2日
法令の形式: 勅令
朕陸軍航空技術硏究所令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第三百七十七號
陸軍航空技術硏究所令中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
陸軍航空技術硏究所ハ前項ノ外航空衞生ニ關スル調査、硏究及試驗竝ニ航空被服及航空糧食ノ性能ニ關スル實驗ヲ行フ
第一條ノ二 陸軍航空技術硏究所ニ總務部、第一部及第二部ヲ置ク
各部ノ業務ノ分掌ハ陸軍航空本部長之ヲ定ム
陸軍大臣ハ必要ニ應ジ陸軍航空技術硏究所ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第二條中「所長」ノ次ニ「部長」ヲ加ヘ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ所員ヲ以テ之ニ充ツ
第三條ニ左ノ一項ヲ加フ
所長ハ陸軍航空本部長ノ命ヲ承ケ陸軍航空本部令第七條ノ二ノ規定ニ依ル檢査及指導ヲ行フコトヲ得
第三條ノ二 部長ハ所長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第四條中「所長」ヲ「上官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍航空技術研究所令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第三百七十七号
陸軍航空技術研究所令中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
陸軍航空技術研究所ハ前項ノ外航空衛生ニ関スル調査、研究及試験並ニ航空被服及航空糧食ノ性能ニ関スル実験ヲ行フ
第一条ノ二 陸軍航空技術研究所ニ総務部、第一部及第二部ヲ置ク
各部ノ業務ノ分掌ハ陸軍航空本部長之ヲ定ム
陸軍大臣ハ必要ニ応ジ陸軍航空技術研究所ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第二条中「所長」ノ次ニ「部長」ヲ加ヘ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ所員ヲ以テ之ニ充ツ
第三条ニ左ノ一項ヲ加フ
所長ハ陸軍航空本部長ノ命ヲ承ケ陸軍航空本部令第七条ノ二ノ規定ニ依ル検査及指導ヲ行フコトヲ得
第三条ノ二 部長ハ所長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第四条中「所長」ヲ「上官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス