(陸軍航空技術研究所令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百九十九號
公布年月日: 昭和14年7月29日
法令の形式: 勅令
朕陸軍航空技術硏究所令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月二十八日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第四百九十九號
陸軍航空技術硏究所令中左ノ通改正ス
第一條ノ二第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
陸軍航空技術硏究所ニ支所ヲ置キ陸軍航空本部長ノ定ムル所ニ依リ其ノ業務ヲ分掌セシム
第二條第一項中「部長」ノ次ニ「支所長」ヲ、「所員」ノ次ニ「支所所員」ヲ、同條第二項中「所員」ノ下ニ「又ハ支所所員」ヲ加フ
第三條ノ三 支所長ハ所長ノ命ヲ承ケ支所ノ業務ヲ掌理ス
第四條中「所員」ノ下ニ「及支所所員」ヲ加フ
第七條中「所長」ノ下ニ「又ハ支所長」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍航空技術研究所令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月二十八日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第四百九十九号
陸軍航空技術研究所令中左ノ通改正ス
第一条ノ二第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
陸軍航空技術研究所ニ支所ヲ置キ陸軍航空本部長ノ定ムル所ニ依リ其ノ業務ヲ分掌セシム
第二条第一項中「部長」ノ次ニ「支所長」ヲ、「所員」ノ次ニ「支所所員」ヲ、同条第二項中「所員」ノ下ニ「又ハ支所所員」ヲ加フ
第三条ノ三 支所長ハ所長ノ命ヲ承ケ支所ノ業務ヲ掌理ス
第四条中「所員」ノ下ニ「及支所所員」ヲ加フ
第七条中「所長」ノ下ニ「又ハ支所長」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス