(海軍武官任用令外三勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十四號
公布年月日: 昭和19年4月15日
法令の形式: 勅令
朕海軍武官任用令外三勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月十四日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第二百六十四號
第一條 海軍武官任用令中左ノ通改正ス
第十八條ノ四第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ外飛行豫科練習生出身ノ特務士官タル大尉ハ特選ニ依リ士官タル大尉ニ之ヲ任用スルコトヲ得
同條第二項中「前項」ヲ「第二項」ニ改ム
第二條 海軍武官服役令中左ノ通改正ス
第八條第五項中「佐官(各科大佐ヲ除ク)」ノ下ニ「又ハ士官タル大尉」ヲ加フ
第三條 海軍給與令中左ノ通改正ス
第一表記事第二號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
二ノ二 士官タル大尉ニシテ特務士官タル大尉ヨリ任用セラレタルモノニ給スベキ俸給ノ額ハ特務士官タル大尉トシテ受ケタル額ニ依ル
第十表備考第二號中「各科少佐」ノ下ニ「又ハ士官タル大尉」ヲ加フ
第四條 在外海軍部隊艦船臨時給與令中左ノ通改正ス
第一表備考中第一號ヲ第二號トシ第二號ヲ第三號トシ第一號トシテ左ノ一號ヲ加フ
一 士官タル大尉ニシテ特務士官タル大尉ヨリ任用セラレタルモノニ給スル在勤加俸ノ額ハ特務士官タル大尉ノ額ニ依ル
第二表備考ニ第二號ナル號名ヲ附シ同表備考ニ第一號トシテ左ノ一號ヲ加フ
一 士官タル大尉ニシテ特務士官タル大尉ヨリ任用セラレタルモノニ給スル航海加俸ノ額ハ特務士官タル大尉ノ額ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍武官任用令外三勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月十四日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第二百六十四号
第一条 海軍武官任用令中左ノ通改正ス
第十八条ノ四第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ外飛行予科練習生出身ノ特務士官タル大尉ハ特選ニ依リ士官タル大尉ニ之ヲ任用スルコトヲ得
同条第二項中「前項」ヲ「第二項」ニ改ム
第二条 海軍武官服役令中左ノ通改正ス
第八条第五項中「佐官(各科大佐ヲ除ク)」ノ下ニ「又ハ士官タル大尉」ヲ加フ
第三条 海軍給与令中左ノ通改正ス
第一表記事第二号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
二ノ二 士官タル大尉ニシテ特務士官タル大尉ヨリ任用セラレタルモノニ給スベキ俸給ノ額ハ特務士官タル大尉トシテ受ケタル額ニ依ル
第十表備考第二号中「各科少佐」ノ下ニ「又ハ士官タル大尉」ヲ加フ
第四条 在外海軍部隊艦船臨時給与令中左ノ通改正ス
第一表備考中第一号ヲ第二号トシ第二号ヲ第三号トシ第一号トシテ左ノ一号ヲ加フ
一 士官タル大尉ニシテ特務士官タル大尉ヨリ任用セラレタルモノニ給スル在勤加俸ノ額ハ特務士官タル大尉ノ額ニ依ル
第二表備考ニ第二号ナル号名ヲ附シ同表備考ニ第一号トシテ左ノ一号ヲ加フ
一 士官タル大尉ニシテ特務士官タル大尉ヨリ任用セラレタルモノニ給スル航海加俸ノ額ハ特務士官タル大尉ノ額ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス