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(在外海軍部隊艦船臨時給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百九十號
公布年月日: 昭和17年6月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
在外海軍部隊艦船臨時給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外海軍部隊艦船臨時給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年六月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第五百九十號
在外海軍部隊艦船臨時給與令中左ノ通改正ス
第四條
支那ニ在ル部隊及其ノ他ノ各部ニ勤務スル軍屬ニシテ許可ヲ受ケ其ノ家族ヲ招致シタルモノニハ月額九十圓以內ノ特別手當ヲ給ス
前項ノ規定ニ依リ特別手當ヲ受クル者ニハ食料又ハ糧食及日用品ノ支給ハ之ヲ爲サザルモノトス
第一項ニ揭グル軍屬ノ範圍ハ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十七年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外海軍部隊艦船臨時給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年六月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第五百九十号
在外海軍部隊艦船臨時給与令中左ノ通改正ス
第四条
支那ニ在ル部隊及其ノ他ノ各部ニ勤務スル軍属ニシテ許可ヲ受ケ其ノ家族ヲ招致シタルモノニハ月額九十円以内ノ特別手当ヲ給ス
前項ノ規定ニ依リ特別手当ヲ受クル者ニハ食料又ハ糧食及日用品ノ支給ハ之ヲ為サザルモノトス
第一項ニ掲グル軍属ノ範囲ハ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十七年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革