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(大連工業学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十九號
公布年月日: 昭和11年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
大連工業学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大連工業學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年三月三十一日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第四十九號
大連工業學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「敎諭 專任九人 判任內二人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ヲ「敎諭 專任十五人 判任內四人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大連工業学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年三月三十一日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第四十九号
大連工業学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「教諭 専任九人 判任内二人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ヲ「教諭 専任十五人 判任内四人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革