(大連工業学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十五號
公布年月日: 昭和14年3月30日
法令の形式: 勅令
朕大連工業學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十九日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第九十五號
大連工業學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「敎諭 專任二十七人 判任內六人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ヲ「敎諭 專任三十三人 判任內八人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ニ、「助敎諭 專任八人」ヲ「助敎諭 專任十二人」ニ、「書記 專任二人」ヲ「書記 專任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大連工業学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十九日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第九十五号
大連工業学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「教諭 専任二十七人 判任内六人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ヲ「教諭 専任三十三人 判任内八人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ニ、「助教諭 専任八人」ヲ「助教諭 専任十二人」ニ、「書記 専任二人」ヲ「書記 専任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス