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(大連工業学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十八號
公布年月日: 昭和13年4月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
大連工業学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大連工業學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第二百三十八號
大連工業學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「敎諭 專任二十一人 判任內五人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ヲ「敎諭 專任二十七人 判任內六人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ニ、「助敎諭 專任四人」ヲ「助敎諭 專任八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大連工業学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第二百三十八号
大連工業学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「教諭 専任二十一人 判任内五人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ヲ「教諭 専任二十七人 判任内六人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ニ、「助教諭 専任四人」ヲ「助教諭 専任八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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