(大連工業学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九號
公布年月日: 昭和12年4月6日
法令の形式: 勅令
朕大連工業學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月五日
內閣總理大臣 林銑十郞
勅令第百九號
大連工業學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「敎諭 專任十五人 判任內四人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ヲ
敎諭 專任二十一人 判任內五人ヲ奏任ト爲スコトヲ得
助敎諭 專任四人 判任
ニ、「書記 專任一人」ヲ「書記 專任二人」ニ改ム
第三條中「敎諭」ヲ「敎諭及助敎諭」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大連工業学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月五日
内閣総理大臣 林銑十郎
勅令第百九号
大連工業学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「教諭 専任十五人 判任内四人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ヲ
教諭 専任二十一人 判任内五人ヲ奏任ト為スコトヲ得
助教諭 専任四人 判任
ニ、「書記 専任一人」ヲ「書記 専任二人」ニ改ム
第三条中「教諭」ヲ「教諭及助教諭」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス