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朝鮮総督府癩療養所官制
法令番号: 勅令第二百六十號
公布年月日: 昭和9年9月15日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和10年9月26日 勅令第282号
改正:
昭和12年11月17日 勅令第657号
改正:
昭和14年10月21日 勅令第719号
改正:
昭和16年12月27日 勅令第1213号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第763号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府癩療養所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年九月十四日
內閣總理大臣兼拓務大臣 岡田啓介
勅令第二百六十號
朝鮮總督府癩療養所官制
第一條
朝鮮總督府癩療養所ハ朝鮮總督ノ管理ニ屬シ癩患者ノ救護及療養ニ關スルコトヲ掌ル
第二條
癩療養所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
醫官 專任三人 奏任
事務官 專任一人 奏任
醫官補 專任五人 判任
書記 專任四人 判任
藥劑手 專任三人 判任
第三條
所長ハ醫官ヲ以テ之ニ充ツ朝鮮總督ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第四條
醫官ハ上官ノ命ヲ承ケ癩患者ノ救護及療養ヲ掌ル
第五條
事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六條
醫官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ癩患者ノ救護及療養ニ從事ス
第七條
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第八條
藥劑手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調劑ニ從事ス
第九條
癩療養所ノ名稱及位置ハ朝鮮總督之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和九年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮總督府道慈惠醫院ノ醫官、醫員、書記又ハ藥劑手ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ各朝鮮總督府癩療養所ノ醫官、醫官補、書記又ハ藥劑手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕朝鮮総督府癩療養所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年九月十四日
内閣総理大臣兼拓務大臣 岡田啓介
勅令第二百六十号
朝鮮総督府癩療養所官制
第一条
朝鮮総督府癩療養所ハ朝鮮総督ノ管理ニ属シ癩患者ノ救護及療養ニ関スルコトヲ掌ル
第二条
癩療養所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
医官 専任三人 奏任
事務官 専任一人 奏任
医官補 専任五人 判任
書記 専任四人 判任
薬剤手 専任三人 判任
第三条
所長ハ医官ヲ以テ之ニ充ツ朝鮮総督ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第四条
医官ハ上官ノ命ヲ承ケ癩患者ノ救護及療養ヲ掌ル
第五条
事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六条
医官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ癩患者ノ救護及療養ニ従事ス
第七条
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第八条
薬剤手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調剤ニ従事ス
第九条
癩療養所ノ名称及位置ハ朝鮮総督之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和九年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮総督府道慈恵医院ノ医官、医員、書記又ハ薬剤手ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ各朝鮮総督府癩療養所ノ医官、医官補、書記又ハ薬剤手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
本文
詳細・沿革