(朝鮮総督府癩療養所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千二百十三號
公布年月日: 昭和16年12月27日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府癩療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第千二百十三號
朝鮮總督府癩療養所官制中左ノ通改正ス
第二條中「看護長 專任七人 判任」ノ次ニ
看護婦長 專任二人 判任
技手 專任一人 判任
ヲ加フ
第九條中「看護長」ノ下ニ「及看護婦長」ヲ加フ
第九條ノ二 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府癩療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第千二百十三号
朝鮮総督府癩療養所官制中左ノ通改正ス
第二条中「看護長 専任七人 判任」ノ次ニ
看護婦長 専任二人 判任
技手 専任一人 判任
ヲ加フ
第九条中「看護長」ノ下ニ「及看護婦長」ヲ加フ
第九条ノ二 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス