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(朝鮮総督府癩療養所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十二號
公布年月日: 昭和10年9月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府癩療養所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府癩療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年九月二十五日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第二百八十二號
朝鮮總督府癩療養所官制中左ノ通改正ス
第二條中「醫官 專任三人」ヲ「醫官 專任五人」ニ、「書記 專任四人」ヲ「書記 專任六人」ニ、「藥劑手 專任三人 判任」ヲ
「
藥劑手 專任四人 判任
看護長 專任二人 判任
」
ニ改ム
第九條ヲ第十條トス
第九條
看護長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ看護ニ從事ス
附 則
本令ハ昭和十年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府癩療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年九月二十五日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第二百八十二号
朝鮮総督府癩療養所官制中左ノ通改正ス
第二条中「医官 専任三人」ヲ「医官 専任五人」ニ、「書記 専任四人」ヲ「書記 専任六人」ニ、「薬剤手 専任三人 判任」ヲ
「
薬剤手 専任四人 判任
看護長 専任二人 判任
」
ニ改ム
第九条ヲ第十条トス
第九条
看護長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ看護ニ従事ス
附 則
本令ハ昭和十年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革