(朝鮮総督府癩療養所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百五十七號
公布年月日: 昭和12年11月17日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府癩療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第六百五十七號
朝鮮總督府癩療養所官制中左ノ通改正ス
第二條中「醫官 專任五人」ヲ「醫官 專任六人」ニ、「醫官補 專任五人」ヲ「醫官補 專任六人」ニ、「書記 專任六人」ヲ「書記 專任七人」ニ、「藥劑手 專任四人」ヲ「藥劑手 專任五人」ニ、「看護長 專任二人」ヲ「看護長 專任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府癩療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第六百五十七号
朝鮮総督府癩療養所官制中左ノ通改正ス
第二条中「医官 専任五人」ヲ「医官 専任六人」ニ、「医官補 専任五人」ヲ「医官補 専任六人」ニ、「書記 専任六人」ヲ「書記 専任七人」ニ、「薬剤手 専任四人」ヲ「薬剤手 専任五人」ニ、「看護長 専任二人」ヲ「看護長 専任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス