(朝鮮総督府癩療養所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百十九號
公布年月日: 昭和14年10月21日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府癩療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月十九日
內閣總理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第七百十九號
朝鮮總督府癩療養所官制中左ノ通改正ス
第二條中「醫官 專任六人 奏任」ヲ「醫官 專任九人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「事務官 專任一人 奏任」ヲ
事務官 專任二人 奏任
藥劑官 專任一人 奏任
ニ、「醫官補 專任六人」ヲ「醫官補 專任七人」ニ、「書記 專任七人」ヲ「書記 專任八人」ニ、「藥劑手 專任五人」ヲ「藥劑手 專任六人」ニ、「看護長 專任三人」ヲ「看護長 專任七人」ニ改ム
第五條ノ二 藥劑官ハ上官ノ命ヲ承ケ調劑ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府癩療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月十九日
内閣総理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第七百十九号
朝鮮総督府癩療養所官制中左ノ通改正ス
第二条中「医官 専任六人 奏任」ヲ「医官 専任九人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「事務官 専任一人 奏任」ヲ
事務官 専任二人 奏任
薬剤官 専任一人 奏任
ニ、「医官補 専任六人」ヲ「医官補 専任七人」ニ、「書記 専任七人」ヲ「書記 専任八人」ニ、「薬剤手 専任五人」ヲ「薬剤手 専任六人」ニ、「看護長 専任三人」ヲ「看護長 専任七人」ニ改ム
第五条ノ二 薬剤官ハ上官ノ命ヲ承ケ調剤ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス