朕南洋廳實業學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第四十號
南洋廳實業學校官制
第一條 南洋廳實業學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長
敎諭 專任二人 判任
第二條 學校長ハ敎諭ヲ以テ之ニ充ツ南洋廳長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
第三條 敎諭ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第四條 實業學校ノ名稱及位置ハ南洋廳長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋庁実業学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第四十号
南洋庁実業学校官制
第一条 南洋庁実業学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長
教諭 専任二人 判任
第二条 学校長ハ教諭ヲ以テ之ニ充ツ南洋庁長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
第三条 教諭ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
第四条 実業学校ノ名称及位置ハ南洋庁長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス