日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(南洋庁実業学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十一號
公布年月日: 昭和13年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
南洋庁実業学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕南洋廳實業學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第百九十一號
南洋廳實業學校官制中左ノ通改正ス
第一條中
「
敎諭 專任五人內
一人奏任
四人判任
」
ヲ
「
敎諭 專任七人內
一人奏任
六人判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋庁実業学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第百九十一号
南洋庁実業学校官制中左ノ通改正ス
第一条中
「
教諭 専任五人内
一人奏任
四人判任
」
ヲ
「
教諭 専任七人内
一人奏任
六人判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革