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(南洋庁実業学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十五號
公布年月日: 昭和12年4月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
南洋庁実業学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕南洋廳實業學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月十七日
內閣總理大臣 林銑十郞
拓務大臣 結城豐太郞
勅令第百三十五號
南洋廳實業學校官制中左ノ通改正ス
第一條
南洋廳實業學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長
敎諭 專任五人內
一人 奏任
四人 判任
書記 專任一人 判任
第二條中「學校長ハ」ノ下ニ「奏任官タル」ヲ加フ
第四條ヲ第五條トス
第四條
書記ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ庶務及會計ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ書記ニ關スル規定ハ昭和十二年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋庁実業学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月十七日
内閣総理大臣 林銑十郎
拓務大臣 結城豊太郎
勅令第百三十五号
南洋庁実業学校官制中左ノ通改正ス
第一条
南洋庁実業学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長
教諭 専任五人内
一人 奏任
四人 判任
書記 専任一人 判任
第二条中「学校長ハ」ノ下ニ「奏任官タル」ヲ加フ
第四条ヲ第五条トス
第四条
書記ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ庶務及会計ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ書記ニ関スル規定ハ昭和十二年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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