(南洋庁実業学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十五號
公布年月日: 昭和15年5月29日
法令の形式: 勅令
朕南洋廳實業學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月二十八日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第三百五十五號
南洋廳實業學校官制中左ノ通改正ス
第一條中 敎諭  專任八人內
一人 奏任
七人 判任
敎諭  專任十人內
一人 奏任
九人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋庁実業学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月二十八日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第三百五十五号
南洋庁実業学校官制中左ノ通改正ス
第一条中 教諭  専任八人内
一人 奏任
七人 判任
教諭  専任十人内
一人 奏任
九人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス