(南洋庁実業学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十九號
公布年月日: 昭和9年3月31日
法令の形式: 勅令
朕南洋廳實業學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第六十九號
南洋廳實業學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「敎諭 專任二人」ヲ「敎諭 專任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋庁実業学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第六十九号
南洋庁実業学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「教諭 専任二人」ヲ「教諭 専任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス