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本データベースについて
(日本製鉄株式会社法中改正法律)
法令番号: 法律第六十三號
公布年月日: 昭和16年3月12日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
日本製鉄株式会社法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル日本製鐵株式會社法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 小林一三
大藏大臣 河田烈
法律第六十三號
日本製鐵株式會社法中左ノ通改正ス
第三條ニ左ノ一項ヲ加フ
勅令ノ定ムル法人ニシテ特ニ主務大臣ノ許可ヲ受ケタルモノハ前項ノ規定ニ拘ラズ日本製鐵株式會社ノ株主ト爲ルコトヲ得
第五條ノ二
日本製鐵株式會社ハ商法第二百九十七條ノ規定ニ依ル制限ヲ超エテ社債ヲ募集スルコトヲ得但シ社債ノ總額ハ拂込ミタル株金額ノ三倍ヲ超ユルコトヲ得ズ
社債ヲ募集スル場合ニ於ケル株主總會ノ決議ハ資本ノ半額以上ニ當ル株主出席シ其ノ議決權ノ過半數ヲ以テ之ヲ爲スコトヲ得
第五條ノ三
日本製鐵株式會社ノ社債權者ハ同會社ノ財產ニ付他ノ債權者ニ先チテ自己ノ債權ノ辨濟ヲ受クル權利ヲ有ス
前項ノ規定ハ民法上ノ一般ノ先取特權ノ行使ヲ妨グルコトナシ
第五條ノ四
日本製鐵株式會社第二囘以後ノ株金ノ拂込ヲ爲サシメ又ハ社債ヲ募集セントスルトキハ主務大臣ノ許可ヲ受クベシ
第十條中「社債ノ募集、」ヲ削ル
第二十二條中第一號ヲ第三號トシ第二號ヲ第四號トシ第一號及第二號トシテ左ノ二號ヲ加フ
一
第五條ノ二ノ規定ニ違反シ社債ヲ募集シタルトキ
二
第五條ノ四ノ規定ニ違反シ許可ヲ受ケズシテ株金ノ拂込ノ催吿又ハ社債ノ募集ヲ爲シタルトキ
第二十四條
削除
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル日本製鉄株式会社法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 小林一三
大蔵大臣 河田烈
法律第六十三号
日本製鉄株式会社法中左ノ通改正ス
第三条ニ左ノ一項ヲ加フ
勅令ノ定ムル法人ニシテ特ニ主務大臣ノ許可ヲ受ケタルモノハ前項ノ規定ニ拘ラズ日本製鉄株式会社ノ株主ト為ルコトヲ得
第五条ノ二
日本製鉄株式会社ハ商法第二百九十七条ノ規定ニ依ル制限ヲ超エテ社債ヲ募集スルコトヲ得但シ社債ノ総額ハ払込ミタル株金額ノ三倍ヲ超ユルコトヲ得ズ
社債ヲ募集スル場合ニ於ケル株主総会ノ決議ハ資本ノ半額以上ニ当ル株主出席シ其ノ議決権ノ過半数ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得
第五条ノ三
日本製鉄株式会社ノ社債権者ハ同会社ノ財産ニ付他ノ債権者ニ先チテ自己ノ債権ノ弁済ヲ受クル権利ヲ有ス
前項ノ規定ハ民法上ノ一般ノ先取特権ノ行使ヲ妨グルコトナシ
第五条ノ四
日本製鉄株式会社第二回以後ノ株金ノ払込ヲ為サシメ又ハ社債ヲ募集セントスルトキハ主務大臣ノ許可ヲ受クベシ
第十条中「社債ノ募集、」ヲ削ル
第二十二条中第一号ヲ第三号トシ第二号ヲ第四号トシ第一号及第二号トシテ左ノ二号ヲ加フ
一
第五条ノ二ノ規定ニ違反シ社債ヲ募集シタルトキ
二
第五条ノ四ノ規定ニ違反シ許可ヲ受ケズシテ株金ノ払込ノ催告又ハ社債ノ募集ヲ為シタルトキ
第二十四条
削除
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革