製鉄事業評価審査委員会官制
法令番号: 勅令第二百四十五號
公布年月日: 昭和8年9月22日
法令の形式: 勅令
朕製鐵事業評價審查委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年九月二十一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
商工大臣 男爵 中島久萬吉
勅令第二百四十五號
製鐵事業評價審查委員會官制
第一條 製鐵事業評價審查委員會ハ商工大臣ノ監督ニ屬シ日本製鐵株式會社法第十二條及第二十七條第二項ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメタル事項ヲ調查審議ス
委員會ハ前項ノ外商工大臣ノ諮問ニ應ジ日本製鐵株式會社ノ讓渡シ又ハ讓受クル重要財產ノ評價ニ付調查審議ス
第二條 委員會ハ會長一人委員二十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外臨時必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ商工大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ商工大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 委員會ニ幹事ヲ置ク商工大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 委員會ニ書記ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ日本製鐵株式會社法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕製鉄事業評価審査委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年九月二十一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
商工大臣 男爵 中島久万吉
勅令第二百四十五号
製鉄事業評価審査委員会官制
第一条 製鉄事業評価審査委員会ハ商工大臣ノ監督ニ属シ日本製鉄株式会社法第十二条及第二十七条第二項ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項ヲ調査審議ス
委員会ハ前項ノ外商工大臣ノ諮問ニ応ジ日本製鉄株式会社ノ譲渡シ又ハ譲受クル重要財産ノ評価ニ付調査審議ス
第二条 委員会ハ会長一人委員二十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外臨時必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ商工大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ商工大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 委員会ニ幹事ヲ置ク商工大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 委員会ニ書記ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ日本製鉄株式会社法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス