日本製鉄株式会社法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第236号
公布年月日: 昭和24年12月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本製鉄株式会社法の一部改正案は、政府の出資義務を規定した第五条を削除し、政府保有株式を民間に放出することで財政収入の増加を図ることを目的としている。日本製鉄は過度経済力集中排除法の適用により近く二社に分離される予定だが、現在銑鉄の八割、鋼材の四割近くを生産する同社を直ちに放任すれば独占的弊害が生じる恐れがあるため、分離までは日鉄法を存続させる必要がある。第五条は官営八幡製鉄所の資産確保が目的で監督のためではないため、削除しても独占的弊害の防止に支障はない。株式は市場への影響を考慮し適切に放出する方針である。

参照した発言:
第6回国会 衆議院 通商産業委員会 第3号

審議経過

第6回国会

参議院
(昭和24年10月28日)
衆議院
(昭和24年11月9日)
(昭和24年11月10日)
参議院
(昭和24年11月10日)
衆議院
(昭和24年11月11日)
(昭和24年11月12日)
参議院
(昭和24年11月14日)
(昭和24年11月18日)
(昭和24年11月21日)
衆議院
(昭和24年11月23日)
(昭和24年11月24日)
(昭和24年12月3日)
参議院
(昭和24年12月4日)
日本製鉄株式会社法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十六号
日本製鉄株式会社法の一部を改正する法律
日本製鉄株式会社法(昭和八年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第五條を次のように改める。
第五條 削除
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 稻垣平太郎
内閣総理大臣 吉田茂
日本製鉄株式会社法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十六号
日本製鉄株式会社法の一部を改正する法律
日本製鉄株式会社法(昭和八年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第五条を次のように改める。
第五条 削除
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 稲垣平太郎
内閣総理大臣 吉田茂