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日本製鉄株式会社法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百三十六号
公布年月日: 昭和24年12月1日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
日本製鉄株式会社法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
日本製鉄株式会社法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十六号
日本製鉄株式会社法の一部を改正する法律
日本製鉄株式会社法(昭和八年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第五條を次のように改める。
第五條
削除
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 稻垣平太郎
内閣総理大臣 吉田茂
日本製鉄株式会社法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十六号
日本製鉄株式会社法の一部を改正する法律
日本製鉄株式会社法(昭和八年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第五条を次のように改める。
第五条
削除
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 稲垣平太郎
内閣総理大臣 吉田茂
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詳細・沿革