日本製鉄株式会社法の一部改正案は、政府の出資義務を規定した第五条を削除し、政府保有株式を民間に放出することで財政収入の増加を図ることを目的としている。日本製鉄は過度経済力集中排除法の適用により近く二社に分離される予定だが、現在銑鉄の八割、鋼材の四割近くを生産する同社を直ちに放任すれば独占的弊害が生じる恐れがあるため、分離までは日鉄法を存続させる必要がある。第五条は官営八幡製鉄所の資産確保が目的で監督のためではないため、削除しても独占的弊害の防止に支障はない。株式は市場への影響を考慮し適切に放出する方針である。
参照した発言:
第6回国会 衆議院 通商産業委員会 第3号