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(預金部資金局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十七號
公布年月日: 昭和12年7月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
預金部官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕預金部資金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第二百九十七號
預金部資金局官制中左ノ通改正ス
第三條中「書記官 專任三人」ヲ「書記官 專任四人」ニ、「事務官 專任八人」ヲ「事務官 專任十一人」ニ、「屬 專任二百四十六人」ヲ「屬 專任三百三十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕預金部資金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第二百九十七号
預金部資金局官制中左ノ通改正ス
第三条中「書記官 専任三人」ヲ「書記官 専任四人」ニ、「事務官 専任八人」ヲ「事務官 専任十一人」ニ、「属 専任二百四十六人」ヲ「属 専任三百三十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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