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(預金部資金局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百八十三號
公布年月日: 昭和15年12月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
預金部官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕預金部資金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第八百八十三號
預金部資金局官制中左ノ通改正ス
第三條中「事務官 專任十一人 奏任」ヲ
「
事務官 專任十一人 奏任
理事官 專任五人 奏任
」
ニ、「屬 專任四百五人」ヲ「屬 專任四百五十二人」ニ改ム
第五條中「及事務官」ヲ「、事務官及理事官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕預金部資金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第八百八十三号
預金部資金局官制中左ノ通改正ス
第三条中「事務官 専任十一人 奏任」ヲ
「
事務官 専任十一人 奏任
理事官 専任五人 奏任
」
ニ、「属 専任四百五人」ヲ「属 専任四百五十二人」ニ改ム
第五条中「及事務官」ヲ「、事務官及理事官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革