(預金部官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十二號
公布年月日: 昭和11年7月1日
法令の形式: 勅令
朕預金部官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月三十日
內閣總理大臣 廣田弘毅
大藏大臣 馬場鍈一
勅令第百四十二號
預金部官制中左ノ通改正ス
第三條中「書記官 專任二人」ヲ「書記官 專任三人」ニ、「事務官 專任四人」ヲ「事務官 專任八人」ニ、「屬 專任百七十三人」ヲ「屬 專任二百四十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕預金部官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月三十日
内閣総理大臣 広田弘毅
大蔵大臣 馬場鍈一
勅令第百四十二号
預金部官制中左ノ通改正ス
第三条中「書記官 専任二人」ヲ「書記官 専任三人」ニ、「事務官 専任四人」ヲ「事務官 専任八人」ニ、「属 専任百七十三人」ヲ「属 専任二百四十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス