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(預金部官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十五號
公布年月日: 昭和10年5月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
預金部官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕豫金部官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月十日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
勅令第百二十五號
豫金部官制中左ノ通改正ス
第三條中「屬 專任百三十八人」ヲ「屬 專任百七十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕予金部官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月十日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
勅令第百二十五号
予金部官制中左ノ通改正ス
第三条中「属 専任百三十八人」ヲ「属 専任百七十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革