日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(入営者職業保障法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十七號
公布年月日: 昭和11年8月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
入営者職業保障法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕入營者職業保障法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年八月二十八日
內閣總理大臣 廣田弘毅
海軍大臣 永野修身
陸軍大臣 伯爵 寺內壽一
司法大臣 林賴三郞
內務大臣 潮惠之輔
勅令第二百八十七號
入營者職業保障法施行令中左ノ通改正ス
第一條第二號中「、直接上級ノ部局ノ長又ハ職業紹介事務局長」ヲ「又ハ直接上級ノ部局ノ長」ニ改メ同條第四號中「職業紹介事務局長、」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十一年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕入営者職業保障法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年八月二十八日
内閣総理大臣 広田弘毅
海軍大臣 永野修身
陸軍大臣 伯爵 寺内寿一
司法大臣 林頼三郎
内務大臣 潮恵之輔
勅令第二百八十七号
入営者職業保障法施行令中左ノ通改正ス
第一条第二号中「、直接上級ノ部局ノ長又ハ職業紹介事務局長」ヲ「又ハ直接上級ノ部局ノ長」ニ改メ同条第四号中「職業紹介事務局長、」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十一年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革