外国駐在拓務省官吏加俸令
法令番号: 勅令第三百九十四號
公布年月日: 昭和4年12月28日
法令の形式: 勅令
朕外國駐在拓務省官吏加俸令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第三百九十四號
外國駐在拓務省官吏加俸令
第一條 外國ニ駐在スル拓務省官吏ニハ本令ニ依リ在勤加俸及妻加俸ヲ給ス
第二條 在勤加俸ノ年額ハ別表ニ依ル
妻加俸ノ年額ハアメリカニ於テハ在勤加俸年額ノ十分ノ四、其ノ他ノ地方ニ於テハ在勤加俸年額ノ十分ノ三ニ相當スル金額トス
第三條 在勤加俸及妻加俸ノ支給ニ關スル細則ハ所管大臣大藏大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
別表
【表】
朕外国駐在拓務省官吏加俸令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第三百九十四号
外国駐在拓務省官吏加俸令
第一条 外国ニ駐在スル拓務省官吏ニハ本令ニ依リ在勤加俸及妻加俸ヲ給ス
第二条 在勤加俸ノ年額ハ別表ニ依ル
妻加俸ノ年額ハアメリカニ於テハ在勤加俸年額ノ十分ノ四、其ノ他ノ地方ニ於テハ在勤加俸年額ノ十分ノ三ニ相当スル金額トス
第三条 在勤加俸及妻加俸ノ支給ニ関スル細則ハ所管大臣大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
別表
【表】