(外国駐在拓務省官吏加俸令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十四號
公布年月日: 昭和12年8月7日
法令の形式: 勅令
朕外國駐在拓務省官吏加俸令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百九十四號
外國駐在拓務省官吏加俸令中左ノ通改正ス
別表中メキシコ及リマノ項ヲ削リシンガポールノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表中サンパウロノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外国駐在拓務省官吏加俸令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百九十四号
外国駐在拓務省官吏加俸令中左ノ通改正ス
別表中メキシコ及リマノ項ヲ削リシンガポールノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表中サンパウロノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス