(外国駐在拓務省官吏加俸令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十二號
公布年月日: 昭和17年2月6日
法令の形式: 勅令
朕外國駐在拓務省官吏加俸令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月五日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第七十二號
外國駐在拓務省官吏加俸令中左ノ通改正ス
別表中ハノイ、サイゴン及シンガポールノ項ヲ左ノ如ク改ム
シンガポール
 四、三五〇圓
 三、九五〇圓
 三、六五〇圓
 三、四〇〇圓
 三、四〇〇圓
 二、八〇〇圓
 二、四〇〇圓
 二、一〇〇圓
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外国駐在拓務省官吏加俸令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月五日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第七十二号
外国駐在拓務省官吏加俸令中左ノ通改正ス
別表中ハノイ、サイゴン及シンガポールノ項ヲ左ノ如ク改ム
シンガポール
 四、三五〇円
 三、九五〇円
 三、六五〇円
 三、四〇〇円
 三、四〇〇円
 二、八〇〇円
 二、四〇〇円
 二、一〇〇円
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス