(外国駐在拓務省官吏加俸令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百七十七號
公布年月日: 昭和16年7月24日
法令の形式: 勅令
朕外國駐在拓務省官吏加俸令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月二十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 豊田貞次郞
勅令第七百七十七號
外國駐在拓務省官吏加俸令中左ノ通改正ス
別表中シンガポールノ項ヲ左ノ如ク改ム
  圓
  圓
  圓
  圓
  圓
  圓
  圓
  圓
ハノイ
  四、三五〇
  三、九五〇
  三、六五〇
  三、四〇〇
  三、四〇〇
  二、八〇〇
  二、四〇〇
  二、一〇〇
サイゴン
  四、三五〇
  三、九五〇
  三、六五〇
  三、四〇〇
  三、四〇〇
  二、八〇〇
  二、四〇〇
  二、一〇〇
シンガポール
  四、三五〇
  三、九五〇
  三、六五〇
  三、四〇〇
  三、四〇〇
  二、八〇〇
  二、四〇〇
  二、一〇〇
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外国駐在拓務省官吏加俸令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月二十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 豊田貞次郎
勅令第七百七十七号
外国駐在拓務省官吏加俸令中左ノ通改正ス
別表中シンガポールノ項ヲ左ノ如ク改ム
  円
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  円
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ハノイ
  四、三五〇
  三、九五〇
  三、六五〇
  三、四〇〇
  三、四〇〇
  二、八〇〇
  二、四〇〇
  二、一〇〇
サイゴン
  四、三五〇
  三、九五〇
  三、六五〇
  三、四〇〇
  三、四〇〇
  二、八〇〇
  二、四〇〇
  二、一〇〇
シンガポール
  四、三五〇
  三、九五〇
  三、六五〇
  三、四〇〇
  三、四〇〇
  二、八〇〇
  二、四〇〇
  二、一〇〇
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス